調剤機器・自動化:薬局でできること・できないことと、制度の現状
ファーマバンク編集部 / 公開日 / 更新日
薬局の調剤業務を支える機器(錠剤の自動分包、PTPシートの払い出し、監査の支援など)は、対物業務の負担を減らし、対人業務の時間を確保するための手段として位置づけられています。ただし、機器を入れれば、何でも任せられるわけではありません。「何を機器や薬剤師以外が行ってよく、何は薬剤師が行うのか」は、国の通知で整理されています。
この記事では、その整理と、調剤業務の一部外部委託(制度の現状)を、公表されている資料から説明します。特定の機器やメーカーをすすめるものではありません。
調剤業務の原則:最終的な責任は薬剤師
厚生労働省の通知「調剤業務のあり方について」(平成31年4月2日)は、薬剤師法第19条(薬剤師以外の者は、販売または授与の目的で調剤してはならない)を踏まえ、薬剤師が調剤に最終的な責任を有することを前提に、薬剤師以外の者が行える業務の基本的な考え方を整理しています。
薬剤師の指示にもとづき、薬剤師以外の者が行うことが差し支えないのは、次の3つをすべて満たす業務です。
- 薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
- 薬剤師の薬学的知見も踏まえ、調剤した薬剤の品質等に影響がなく、患者に危害が及ぶことがないこと
- 判断を加える余地に乏しい、機械的な作業であること
この場合でも、調剤した薬剤の最終的な確認は、薬剤師が自ら行う必要があります。
通知で整理されている、できること・できないこと
薬剤師以外の者が行える業務の整理(平成31年の通知)
| 区分 | 内容(通知の記載より) |
|---|---|
| 差し支えない(薬剤師の指示・目の届く場所で) | PTPシート等で包装されたままの医薬品の、必要量を取り揃える行為。薬剤師による監査の前に行う、一包化した薬剤の数量の確認行為 |
| 調剤に該当しない(適切な管理体制のもとで) | 納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為。調剤済みの薬剤を、お薬カレンダーや配薬カートに入れる行為。先に薬剤師が服薬指導等を行ったうえで、調剤した薬剤を郵送等する行為(在庫がなく取り寄せた場合等) |
| 薬剤師法第19条に違反 | 薬剤師以外の者が、軟膏剤・水剤・散剤等の医薬品を、直接計量・混合する行為。薬剤師による途中の確認があっても、違反とされる |
差し支えない(薬剤師の指示・目の届く場所で)
- 内容(通知の記載より):
- PTPシート等で包装されたままの医薬品の、必要量を取り揃える行為。薬剤師による監査の前に行う、一包化した薬剤の数量の確認行為
調剤に該当しない(適切な管理体制のもとで)
- 内容(通知の記載より):
- 納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為。調剤済みの薬剤を、お薬カレンダーや配薬カートに入れる行為。先に薬剤師が服薬指導等を行ったうえで、調剤した薬剤を郵送等する行為(在庫がなく取り寄せた場合等)
薬剤師法第19条に違反
- 内容(通知の記載より):
- 薬剤師以外の者が、軟膏剤・水剤・散剤等の医薬品を、直接計量・混合する行為。薬剤師による途中の確認があっても、違反とされる
通知には、「調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣旨ではない」とも書かれています。また、薬局開設者は、薬剤師以外の者に業務を行わせる場合、手順書の整備と、薬事衛生上必要な研修の実施など、必要な措置を講じることが求められています。
機器で担う作業と、薬剤師が担う作業(編集部による整理)
機器の種類や機能は製品によって異なります。ここでは、一般的な業務の区分を整理します。
| 作業 | 機器・自動化の役割(一般的な例) | 薬剤師が担うこと |
|---|---|---|
| 取り揃え(計数) | PTPシートや錠剤を、処方に応じて払い出す・取り揃える | 処方内容の確認、最終的な確認(監査) |
| 一包化・分包 | 複数の薬剤を、服用時点ごとに一包にまとめる | 調剤設計(どう一包化するか)、最終的な確認 |
| 監査の支援 | 薬剤の種類・数量を、画像などで照合する支援 | 処方内容の妥当性、薬歴との整合の確認(機器は支援であり、薬剤師の最終確認に代わらない) |
| 散剤・水剤・軟膏 | 調剤機器を活用した調製(製品による) | 薬剤師が行う(薬剤師以外の直接の計量・混合は不可) |
取り揃え(計数)
- 機器・自動化の役割(一般的な例):
- PTPシートや錠剤を、処方に応じて払い出す・取り揃える
- 薬剤師が担うこと:
- 処方内容の確認、最終的な確認(監査)
一包化・分包
- 機器・自動化の役割(一般的な例):
- 複数の薬剤を、服用時点ごとに一包にまとめる
- 薬剤師が担うこと:
- 調剤設計(どう一包化するか)、最終的な確認
監査の支援
- 機器・自動化の役割(一般的な例):
- 薬剤の種類・数量を、画像などで照合する支援
- 薬剤師が担うこと:
- 処方内容の妥当性、薬歴との整合の確認(機器は支援であり、薬剤師の最終確認に代わらない)
散剤・水剤・軟膏
- 機器・自動化の役割(一般的な例):
- 調剤機器を活用した調製(製品による)
- 薬剤師が担うこと:
- 薬剤師が行う(薬剤師以外の直接の計量・混合は不可)
調剤業務の一部外部委託(制度の現状)
薬局が、調剤業務の一部を、ほかの薬局に委託できる制度について、法律上の規定が設けられています(施行前の段階です)。厚生労働省の検討会資料(令和8年4月15日)から、現状を整理します。
調剤業務の一部外部委託の現状(令和8年4月時点の資料)
| 項目 | 内容(検討会資料より) |
|---|---|
| 制度の位置づけ | 令和7年の薬機法改正で、調剤業務の一部の外部委託を可能とする規定(薬機法第9条の5)が設けられた。公布後2年以内に施行される |
| 対象となる業務 | 「特定調剤業務」(調剤の業務のうち、当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務として、政令で定めるもの)。検討会では、当面の間、一包化(直ちに必要とするもの、散剤の一包化を除く)とすることが適当と整理されている |
| 委託の条件 | 委託する薬局・受託する薬局は、必要な要件を満たしたうえで、都道府県知事等(保健所設置市・特別区は市長・区長)の許可を受ける |
| 議論されている点 | 委託先から患者へ直接配送する(直送)場合の扱い。遠隔での監査、薬袋の作成ルール、データ連携の仕組みなどの課題があり、現時点では、直送を実施可能とすることは適切ではないとする事務局案が示されている |
制度の位置づけ
- 内容(検討会資料より):
- 令和7年の薬機法改正で、調剤業務の一部の外部委託を可能とする規定(薬機法第9条の5)が設けられた。公布後2年以内に施行される
対象となる業務
- 内容(検討会資料より):
- 「特定調剤業務」(調剤の業務のうち、当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務として、政令で定めるもの)。検討会では、当面の間、一包化(直ちに必要とするもの、散剤の一包化を除く)とすることが適当と整理されている
委託の条件
- 内容(検討会資料より):
- 委託する薬局・受託する薬局は、必要な要件を満たしたうえで、都道府県知事等(保健所設置市・特別区は市長・区長)の許可を受ける
議論されている点
- 内容(検討会資料より):
- 委託先から患者へ直接配送する(直送)場合の扱い。遠隔での監査、薬袋の作成ルール、データ連携の仕組みなどの課題があり、現時点では、直送を実施可能とすることは適切ではないとする事務局案が示されている
特区での実証事業では、令和6年8月から令和7年1月の間に、一包化の外部委託が156件(同一法人内45件、別法人間111件)実施されたと報告されています。また、委託を受けた薬局で一包化だけで完結した処方箋は約3分の1で、約3分の2は、委託した薬局で追加の業務(分包された散剤をとめる作業、外用薬の取り揃えなど)が必要だった、とされています。
制度の詳細や施行の時期は、今後の省令・通知で変わる可能性があります。最新の内容は、厚生労働省の公表資料で確認してください。
職場選びで確認したいこと
調剤機器は「あるか、ないか」より、どう使われているかが大切です。
- 取り揃え・一包化・分包を、どの機器で、誰が、どの手順で行っているか(手順書や研修があるか)
- 監査の支援の機器を使っている場合でも、薬剤師が最終確認をする運用になっているか
- 機器の導入で、薬剤師の対人業務(服薬指導、薬歴、在宅など)に使える時間が、実際に増えているか
- 機器の保守・不具合時の対応体制、薬剤の補充の負担
確認のしかたは「DXの導入状況を見る」にまとめています。薬局DX全体は「薬局DXとは」、在庫の面は「在庫管理を効率化する方法」、業務の流れの中での位置づけは「薬局の業務フロー」を参照してください。
